「音楽家のための確定申告講座」(第8回特別講座「若手音楽家のためのキャリア展開支援」)

7. まとめ

では最後に、今日のお話をまとめておきますね。

① 源泉所得税

の話です。

源泉所得税というのは、基本的には自分で管理するしかないです。

まずはライブハウスにマスターにあらかじめ聞いておいてから、「このライブハウスは源泉所得税が引かれるんだ or 引かれないんだ」と分かったうえで、ライブをします。このことによって、「10万円のギャラのはずなのに、手取りが9万円だから、源泉が1万円引かれてるはず」とか、「今日は引かれないライブハウスで演奏して10万円貰ったから売り上げは10万円で源泉は0円だ」とか、こういうのがわかるわけです。でももう、これは誰も書いておいてくれないんですね。

ですので、仕事量がそんなに多くないうちはスケジュール帳に書いといてもいいですし、多くなってきたらExcelに打ち込んでも良いです。

1年でいくら売り上げがあって、税務署に仮払いしているか、これは自分でしかわからないので、還付、清算する権利を発生させるために、自分の権利を守るために、自分でやっていただければと思います。

そして、

② 扶養(親子)関係

のお話です。

数字としては“所得の合計が38万円以下だと誰かの扶養に入れますよ”というのがポイントです。

令和元年までですけれども、38万円というのが重要なポイント、103万円ではなくて38万円なんだというところですね。事業と給与やっている人は、両方の所得を合わせて38万円以下かどうかというのがポイントになってきます。

日ごろから早めに親に説明したり、年末調整の時は必ず伝えてくださいということになります。

③ 青色申告・経費・消費税(ポイントのみ)

のところはこんな感じです。

まずは青色申告。おすすめなのは10万円控除ということ

そして経費のところは按分と写メをうまく使っていただきたいというお話でした。

最後に消費税のところは1つだけ、音楽活動家には消費税がかかりますということです。ただ、相手の予算との兼ね合いもありますので、そのあたりはうまく伝えてくださいね。

というわけで、あっという間でしたが、今回の「音大生・音楽家のための確定申告講座」基礎編の講義はここまでとさせていただきます。

本日はどうもありがとうございました。

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